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建設業許可

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■建設業とは

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建設業とは、「個人・法人」「元請・下請」を問わず、【建設工事の完成を請負う】営業のことをいいます。

一定規模以上の建設工事の完成を請負う建設業者様は、個人事業・法人、元請・下請を問わず、建設業許可を受けなければ営業を行うことができません。

また「建設業」には、建築一式工事や電気工事など29業種で区分されており、請負う業務がどの建設業に該当するかを見極めなければなりません。
一定規模以上の建設工事を請負う業者様で、例えば土木一式工事の許可を持っていても、 とび・土工工事に該当する500万円以上の請負工事を行うことは、建設業法違反となります。

 

■建設業許可とは

では、すべての建設業者に「建設業許可」が必要なのでしょうか?
実は、そうではありません。
建設業許可を取得しなければいけない工事は「一定規模以上」の建設工事であって、以下に掲げる「軽微な工事」のみを請負う業者様は許可を受けなくても建設工事を請負うことができます。

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

工事要件
建築一式工事次の①②のいずれかに該当する工事(税込)

 ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事

 ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事
(ほか28業種があります)
1件の請負金額が500万円未満の工事

 

軽微な工事のみを請負う建設業者様であれば、「建設業許可」を取得していなくても建設工事を請負うことができます。
ですが、近年よくあるご相談として、

500万円以上の請負工事を受注できそうだ
元請業者から建設業許可を取らないと取引できないと言われている
許可を持っていないと融資は難しいと言われた

こういった理由から「建設業許可を取りたい」という業者様からのご依頼が非常に多くなっています。


これまで「うちは500万円以上の工事は請け負える規模じゃないから」という理由で許可を受けていなかった業者様が、この請負金額に関係なく「許可がないと困るから」という理由で取得されることが増えているようです。

 

■建設業許可29業種とは

許可を要する建設業は、それぞれ請負う業務内容によって細かく29業種に区別されています。
この業種が、実際に請負う工事内容と一致していなければ、一定規模以上の建設工事を請負うことはできません。
許可を取得する際には、どの業種で申請するか実際の施工実績と照らし合わせて見極めなければなりません。

一式工事(2業種)

略号業種内容施工例
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事やダム工事などを一式して請負うもの
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅設備等一式工事として請負うもの。
建築確認を必要とする増改築など。

その他の建設工事27業種

略号業種内容施工例
大工工事業木材の加工また取付けにより工作物を築造し、または工作物に木造設備を取り付ける工事大工工事・型枠工事・造作工事
左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆喰、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または貼付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事業①足場の組立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事業石材(石材に類似するコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等
により屋根をふく工事
屋根ふき工事
電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設
備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・らんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅしゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅ
んせつする工事
しゅんせつ工事
板金工事業金属薄板等を加工して工作
物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業工作物にガラスを加工して
取付ける工事
ガラス加工取付け工事
塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、容射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防
水を行う工事
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報
制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事業上水道、工業用水道等のた
めの取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備
工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設
備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業工作物の解体を行う工事工作物解体工事

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