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①経営業務の管理責任者とは

■建設業の許可を受けるには

 

建設業の許可を受けるには、様々な許可の要件(資格)を備えていなければなりません。
大きく分けると

【人的要件】・・・①経営業務の管理責任者 ②専任技術者 ③誠実性
【財産要件】・・・④財産的信用
【欠格要件】・・・⑤欠格事由に該当しないこと

建設業許可申請には、これらについての証明書類を添付する必要があります。

 


■経営業務の管理責任者

 

経営業務の管理責任者(経管)とは、法人の取締役や個人事業主など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験がある者のことをいいます。そしてこの経管は、常勤でなければなりません。

要件①・・・管理責任能力があること

法人の場合は役員または令3条使用人、個人事業主の場合は事業主本人または登記された支配人であることが求められます。
令3条の使用人とは、支店長や営業所長等建設工事の請負契約についての一定の権限を有する者をいいます。

「令3条の使用人」とは、支店長や営業所長など、建設工事の請負契約に関して一定の権限を有すると判断される者をいい、「支配人」とは、個人事業主に代わって営業に関する権限を有する使用人であって商業登記されている者をいいます。

「監事、監査役として登記されているのですが、これは経験に含まれますか?」というご質問がありますが、残念ながら、監事や監査役としての経験は、経管資格としては認められません。

 

要件②・・・常勤であること

経営業務の管理責任者(経管)は、管理責任上、常勤であることが求められます。
この常勤性から、経管は、他の法人や個人事業所での兼務は認められません。
非常勤役員であれば、申請時にその証明が必要となります。

 

常勤性の確認資料

業態確認書類
法人・健康保険被保険者証の写し
・住民票原本
個人事業主・国民健康保険証の写し
・住民票原本
・確定申告書の写し(申請直前期の税務署受付印のあるもの)
令3条使用人・健康保険被保険者証の写し
・住民票原本
・契約締結の権限に関する委任状原本

 

 

要件③・・・一定の経験年数を有すること

経管となるには、上記①②の者が、一定の経験年数を有している必要があります。
法人を設立したばかりの代表取締役や開業したばかりの個人事業主の経験だけでは、経管となることは認められません。

経管の経験年数

許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経験常勤で5年以上
許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験常勤で7年以上

 

経験年数の証明書類

事業形態要件証明書類
法人①常勤の取締役・履歴事項全部証明書
・契約書、注文書等工事請負実態のわかる書類
※見積書のみは不可
②令3条使用人・所属していた建設業者の建設業許可申請書の写し
個人事業事業主本人・国民健康保険証の写し
・契約書、注文書等工事請負実態のわかる書類
※見積書のみは不可
・所得税の確定申告書B(税務署受付印が必要)
事業承継個人事業主の補佐経験
※配偶者、子、親が事業を承継する場合
・所得税の確定申告書B(税務署受付印が必要)
※専従者として記載されている者で7年分が必要

 

※【準ずる地位】について
許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって建設業の経営業務を補佐した経験のある者についても、経管として認められる場合があります。

この「準ずる地位」として認められるのは、法人であれば“役員に継ぐ職制上の地位”をいい、個人事業であれば“事業主に継ぐ職制上の地位”をいいます。

許可を受けようとする個々の業種の業務執行全般に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から権限移譲を受けた執行役員等を言います。
※ただし、監査役・会計参与・監事及び事務局長等は含みません。

この準ずる地位で認められる経管は一定の救済措置としての意味合いが強く、特に個人事業の場合には事業の承継者である子息や配偶者等に対して認められるもので、事業主が携わっていた業種のみ該当するとされています。

準ずる地位の経験年数

執行役員等として建設業の経営を総合的に管理した経験のある場合常勤で5年以上
許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経営を補佐した経験がある場合常勤で7年以上
許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験がある場合経管としては認められない

exclamation02-014建設業許可申請には、都道府県により確認書類の相違等“ローカルルール”が存在します。

「うちも許可が取れるかな?」と思われたら、まずはお気軽にご相談ください。

 

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