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③財産的基礎とは

■建設業の許可を受けるには

建設業の許可を受けるには、様々な許可の要件(資格)を備えていなければなりません。
大きく分けると

【人的要件】・・・①経営業務の管理責任者 ②専任技術者 ③誠実性
【財産要件】・・・④財産的信用
【欠格要件】・・・⑤欠格事由に該当しないこと

建設業許可申請には、これらについての証明書類を添付する必要があります。


④財産要件

建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用がなければなりません。
また、一般建設業と特定建設業によってこの財産要件は異なります。

 

一般建設業の場合

※次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること

reten01-005自己資本とは貸借対照表の純資産の部の「純資産合計額」をいいます。
reten01-005500万円以上の資金調達能力の証明資料として、申請前2週間以内の「残高証明書」「融資証明書」が必要です。

特定建設業の場合

※次のすべてに該当すること
①欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

reten01-005創業まもない会社であって決算期未到来の場合は、創業時の財務諸表により確認します。

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