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⑤欠格事由とは

■建設業の許可を受けるには

建設業の許可を受けるには、様々な許可の要件(資格)を備えていなければなりません。
大きく分けると

【人的要件】・・・①経営業務の管理責任者 ②専任技術者 ③誠実性
【財産要件】・・・④財産的信用
【欠格要件】・・・⑤欠格事由に該当しないこと

建設業許可申請には、これらについての証明書類を添付する必要があります。


⑤欠格事由に該当しないこと

建設業許可を受けるための要件としての欠格事由とは、下記のとおりです。
申請後、警察や市区町村に該当する者であるかの調査が行われ、万が一、欠格事由に該当すると判明した場合には申請手数料は返納されません。

 

欠格要件

※次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません
①許可申請書または添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載もしくは重要な事実の記載が欠けているとき
②法人の役員等、個人事業主または支配人、その他支店長や営業所長等が、次の要件に該当しているとき
 ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 ・不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
 ・建設業許可取り消し処分を免れるために廃業届出をし、その届出の日から5年を経過しない者
 ・建設業の営業停止を命ぜられその期間が経過しない者
 ・許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
 ・刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者または暴力団員等が事業活動を支配している者

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