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経営事項審査

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■経営事項審査(経審)とは

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公共性のある施設や工作物に関する建設工事を直接請け負うためには、「経営事項審査(経審)」を受審しなければなりません。

建設業許可業者であっても、この「経営事項審査(経審)」を通っていない業者様は、国や地方公共団体等が発注者である工事を請負うことはできません。

軽微な建設工事(建築一式工事1,500万円未満、その他工事500万円未満)や、大規模災害等緊急性のある建設工事については対象外とされていますが、一般的に官公庁が行う災害復旧工事等も、「経営事項審査(経審)」を経た建設業者のみが受注できます。

簡単に言えば、一定規模以上の公共工事の入札参加資格を得るためには「経営事項審査(経審)」を経なければなりません。

■経営事項審査(経審)の有効期間は

経営事項審査の有効期間は、審査基準日である決算日から1年7ヶ月となっています(建設業法施工規則19条)。
このことから、毎年公共工事を請負いたい場合は、この有効期間が途切れることなく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けなければなりません。
また、経審を受けた事実をもって公共工事を請けることはできず、審査が終了している証明として、「経営事項審査の結果通知書」が交付されている必要があります。

経営事項審査受審業者となることによって、公共事業への参入の可能性が広がり、事業の拡大を見込むことができます。

経営事項審査日は、都道府県の建設事務所ごとに日程が異なります。
既に受審をされている、またはこれから参入してみたいという建設業者さまは、決算後4~5か月以内に、余裕を持って受審するようにしましょう。

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