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決算・各種変更届

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reten01-005決算変更届(事業年度終了届)とは?


建設業許可を取得されている建設業者は、事業年度終了後、4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。

具体的には、事業年度内に施工した工事内容や施工金額を「工事経歴書」と言われるものにまとめ、
一年間の財務状況を記載した「財務諸表等」を、許可を受けた行政庁に報告することになっています。

事業年度終了後4ヶ月以内ですから、例えば、法人で9月決算の場合は1月末日までに、個人事業主でしたら12月が事業年度となりますので4月末日までに、提出することとなっています。

時折、毎年しなければならない決算変更届を数年間分まとめて提出される業者様がいらっしゃいますが、建設業法に基づき、罰則規定が課されたり、悪質な場合には許可が失効される場合もありますので、注意が必要です。

 

*決算変更届は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に必ず提出しましょう!

 

どんな書類を出すの?

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決算変更届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
reten01-005財務諸表(法人と個人事業主で異なります)
reten01-005事業報告書
reten01-005納税証明書
reten01-005使用人数一覧表
reten01-005令3条の使用人一覧表
reten01-005国家資格者等・監理技術者一覧表
reten01-005定款

 

毎年報告することで信用を得ることができますし、まとめて報告する手間や費用も削減することができます。

 

毎年の手続でお困りの業者様は、お気軽にご相談ください。

↓↓↓↓弊所の代行サービスは、 こちらをご覧ください。

チラシ

reten01-005その他の変更届について



建設業許可を取得された後、経営状況に変更があった場合には「変更届」を提出しなければなりません。
下記の事項に該当する場合には、早めの届出を行いましょう。
弊所ではこれらの代行申請も承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

変更事項提出期限
経営業務の管理責任者2週間以内
営業所の専任技術者2週間以内
新たに令第3条の使用人を雇ったとき2週間以内
欠格要件に該当したとき2週間以内
商号または名称の変更30日以内
営業所の名称の変更30日以内
従たる営業所の新設・廃止30日以内
営業所の所在地30日以内
営業所の業種の追加・廃止30日以内
資本金30日以内
法人の役員30日以内
個人事業主または支配人の氏名30日以内

行政書士みえみらい法務事務所にご相談ください! TEL 0595-51-9805 受付時間【平日】8:00-19:00夜間、土日祝日も対応いたします

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