■建設業許可の更新とは
建設業許可には、5年間の有効期間が定められています。
これは、許可のあった日から5年間となっており、継続して建設業を営もうとする業者様は、この有効期間が満了する日の30日前までに、更新申請書を提出しなければなりません。
この更新手続にも各種書類が必要ですが、
決算変更届の提出忘れがある場合
所在地や役員、資本金等に変更があったが届出を怠っている場合
技術者の新規雇用や退職があった場合
など、うっかり届出を忘れてしまった・・・という場合には、更新手続が取れないことがありますので注意が必要です。
弊所では、しっかりヒアリングをさせて頂きすべての手続を代行いたします。
官公庁との調整も含めて、スムーズな許可申請・各種届出を行いますので安心してお任せください。