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建設業許可とは

■建設業とは

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建設業とは、「個人・法人」「元請・下請」を問わず、【建設工事の完成を請負う】営業のことをいいます。

一定規模以上の建設工事の完成を請負う建設業者様は、個人事業・法人、元請・下請を問わず、建設業許可を受けなければ営業を行うことができません。

また「建設業」には、建築一式工事や電気工事など29業種で区分されており、請負う業務がどの建設業に該当するかを見極めなければなりません。
一定規模以上の建設工事を請負う業者様で、例えば土木一式工事の許可を持っていても、 とび・土工工事に該当する500万円以上の請負工事を行うことは、建設業法違反となります。

 

■建設業許可とは

では、すべての建設業者に「建設業許可」が必要なのでしょうか?
実は、そうではありません。
建設業許可を取得しなければいけない工事は「一定規模以上」の建設工事であって、以下に掲げる「軽微な工事」のみを請負う業者様は許可を受けなくても建設工事を請負うことができます。

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

工事要件
建築一式工事次の①②のいずれかに該当する工事(税込)

 ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事

 ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事
(ほか28業種があります)
1件の請負金額が500万円未満の工事

 

軽微な工事のみを請負う建設業者様であれば、「建設業許可」を取得していなくても建設工事を請負うことができます。
ですが、近年よくあるご相談として、

500万円以上の請負工事を受注できそうだ
元請業者から建設業許可を取らないと取引できないと言われている
許可を持っていないと融資は難しいと言われた

こういった理由から「建設業許可を取りたい」という業者様からのご依頼が非常に多くなっています。


これまで「うちは500万円以上の工事は請け負える規模じゃないから」という理由で許可を受けていなかった業者様が、この請負金額に関係なく「許可がないと困るから」という理由で取得されることが増えているようです。

 

■建設業許可の有効期限(更新制度)

一度取得した建設業許可の有効期間は5年間。
5年目の許可日の前日をもって、その許可の有効期間が満了となるとされており、営業所移転や役員の変更などの各種変更届とは別に、建設業者が継続して許可を受けるには5年ごとに更新手続が必要です。
この「更新」は、それぞれの許可の有効期間満了日の30日前までに、申請をしなければなりません。
知事許可の場合なら概ね3か月前から、大臣許可の場合なら概ね6ヶ月前から受付されますので、有効期限を経過しないよう早めの更新を心掛けましょう。

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